契約できた!初めての定期借家契約!②

賃貸管理

今回は私が定期借家契約を初めてできた体験記の2回目(2回目にして最終回、今回完結です)の記事です。

前回「普通借家契約」と「定期借家契約」のメリット・デメリットをまとめた記事を掲載させていただいておりますので、良ければそちらの記事もチェックしてみてください。

定期借家契約のメリットはわかるものの、入居者にメリットがない。それでいかに契約してもらうことができるのか、その点を今回の記事では説明していきたいと思います。

再契約可能な定期借家契約

定期借家契約の中でも、「あらかじめ再契約をすることを前提としたもの」があります。

「契約書に書いてあるルールを守らなかったり、家賃を滞納したりしなければ、再契約しますよ。」

といった契約です。この場合だと、2年後に契約が終わってもルール違反や滞納が無ければ再契約をすることができます。借主からすれば、ルールを守っていれば、ずっと住み続けることができますし、貸主からすれば、ルールを守らなかったり、家賃を滞納したりする、いわゆる不良入居者とは再契約をしない。

とすることができ、双方にメリットのある契約になりますね。

不動産業界の古い慣習

上記のような「再契約を前提」とした定期借家契約を結ぼうとしても不動産業者さんの中には、首を縦に振らない人がいます。「前例がない」「誰もそんな条件納得しない」と頭ごなしに否定されることもよくあります。

そういった業者さんは基本無視ですが、もう一歩踏み込んで話をしてみましょう。粘り方を説明します。

定期借家契約は大家だけにメリットがあるのか?

定期借家契約と普通借家契約の一番の違いは、契約期間満了時に大家が借主との契約を打ち切る権利を持つかどうかです。

これは大家だけにメリットがある話でしょうか?

例えば、自分が住んだアパートの隣人が全く荷物を片付けないごみ屋敷の住人だったり、夜中騒ぎまくる住人だったり、と常識のない人だったらいかがでしょう?せっかく見つけた新居で、高い引っ越し代と手間をかけてやっと引っ越しが終わったのに、また引っ越しを考えませんか?

その時に大家さんに相談して、隣人についてのクレームを言ったとしても、大家が普通借家契約でその隣人と契約している限り、その迷惑な隣人を追い出すことはできません。

これって住人にとってもデメリットですよね?

著者が客付け業者に話した内容

今回、私は新築のだれも住んでいないアパートへの客付けを行いました。私が客付け業者さんに話した内容はこんな感じです。

  • 入居者にとって住み心地のいいアパートを作りたいです。
  • そのためには不良入居者を排除できる契約をする必要があって、定期借家契約をしたいです。
  • 364日の契約をして、家賃の支払いや入居マナーを見させてもらって、問題なさそうであれば再契約をすることを約束した定期借家契約を全住人に提案したいと思っています。
  • ポイントは、「あなただけでなく全員に」というところで、ご理解いただけなければそれは縁がなかったということで諦めます。

として話をしたところ、5つの業者のうち4つの業者にご理解をいただき、ご協力いただけることになりました。

そして入居者さんからの反応としては、「特に何もない」でした。それよりも家賃などの条件のほうがよっぽど大切で、定期借家契約についてはあっさりと受け入れてくださりました。

古い慣習に負けずに頑張ろう!

いかがでしたか?定期借家契約は、大家にも入居者にもメリットのある契約です。ただ、不動産業者にとってはなかなかメリットを見出すことができず、元々普通借家契約に慣れている業者さんからすると抵抗のあるものかもしれません。

でも順序だてて誠実に説明していればわかってくれる業者さんとも必ず出会えるはずです。この記事を参考に定期借家契約にトライする大家さんが増えると嬉しいです。

また、昨日メール相談を始めましたが、ちょこちょこお申し込みをいただきまして本当にうれしいです。今は無料(皆さんに有益なサービスをできる自信が付いたら有料化も検討)で受け付けていますので、こちらの記事から申し込んでいただければ嬉しいです。

今日もありがとうございました。では、また!

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